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江藤拓 日常活動報告

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種子法通知改正

本日も昨日に引き続き、衆議院農林水産委員会が開会され、多岐にわたって議論が行われました。

議論の中で、平成29年の主要農作物種子法(種子法)の廃止に伴って発出した農林水産事務次官通知を、去る4月1日付けで改正したことについても話が及びました。

この種子法は、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、稲・麦・大豆の優良な種子の生産・普及を進める観点から制定されたものでした。

法制定から60年以上が経過し、種子の生産技術や品質も向上し、コメの供給不足は解消され、食糧増産という当初の目的は達成されました。

一方で、都道府県に種子供給を一律に義務付けてきた結果、いわゆるブランド米の種子供給は各都道府県で積極的に行われてきましたが、需要が高まっている外食・中食用途に適した多収性品種等の種子供給はほとんど行わ
れていないなど、多様化する需要に対応できなくなりつつありました。

こうしたことから、官民の総力を挙げて、多様なニーズに応じた種子供給を行える体制を構築するため、種子法は廃止され、平成29年11月に種子法廃止後の都道府県の役割を位置付けた次官通知が発出されました。

この次官通知は、都道府県に業務の取りやめを求めるものではありませんが、ご心配された方がいらっしゃったことも事実です。

私も大臣在任中に、種子法廃止後も都道府県の種子供給業務に対する地方交付税措置は、
種苗法と農業競争力強化支援法に基づき行われていると説明をしましたが、

今般、従前と同様に地方交付税措置が講じられていることを位置付けた形で通知が改正せれました。

種子は農業の基本であり、これからも国や都道府県が責任をもって多様なニーズに応じた種子供給を行える体制を構築してまいります。



by taku-eto | 2021-04-07 17:20
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